菅生ヶ丘特別緑地保全地区管理運営協議会会則(案)

第1条   名称及び事務所
     この会は、菅生ヶ丘特別緑地保全地区管理運営協議会と称し、事務所は(会長宅)に置く。

第2条   目的
       この会は、菅生ヶ丘特別緑地保全地区を地域コミュニティーの場として活用し、市民と行政の協働作
     業によって維持管理及び運営を行うことを目的とする。

第3条   活動内容
     この会は、菅生ヶ丘特別緑地保全地区保全管理計画書に基づき、次の活動を行うものとする。
      (1)除草、清掃等の美化活動に関すること。
      (2)樹木の剪定作業(高木の下枝落とし、低木の刈込み等)に関すること。
      (3)花壇の維持管理に関すること。
      (4)菅生ヶ丘特別緑地保全地区利用者への適正利用の周知に関すること。
      (5)利用調整(業としての緑地内行為の許可などは除く。)に関すること。
      (6)事故時における公園事務所への報告に関すること。
      (7)活動状況等の報告に関すること。
      (8)その他管理運営に関すること。

第4条   会の構成
      この会は、菅生ヶ丘特別緑地保全地区利用者、自治会等の代表者により組織するものとする。

第5条   役員
     この会を運営するため、次の役員を置き役員会を構成する。
      (1)会長      1名
      (2)副会長     若干名
      (3)会計      1名
      (4)委員      若干名
      (5)会計監査    1名

第6条   役員の選任及び任期
  1  会長は、委員の互選により定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。
  2  委員は、会の活動に賛同する地元住民のうちから会長が指名する者をもって充てる。
  3  役員の任期は、「菅生ヶ丘特別緑地保全地区管理運営協議会結成届」を市長に提出した時点から2年間と
     する。ただし、途中で選任された役員等の任期は、残任期間とする。
  4  役員等は再任されることができる。

第7条   役員の任務
  1  会長は、会務を総括し、会を代表する。
  2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
  3  会計は、協磁会の経理を担当し、会計監査は、会計を監査する。
  4  委員は、協磁会を掌握し、総会決議事項に従い会務に協力、遂行する。

第8条   会議
  1  会は、総会及び役員会により開催し、会長が召集し、その議長となる。

第9条   経費
  1  この会の経費は、市からの報奨金をもって充てる。
  2  この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第10条  会則の変更
  1  会則の変更は、総会の継を経て決定するものとする。

   附則
      この会の会則は、平成21年10月1日から施行する。
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