向丘地区スポーツ活動振興会 会則
(名 称)
第1条
この会は、向丘地区スポーツ活動振興会(以下「本会」という。)と称する。
(事務局)
第2条
事務局を宮前区役所向丘出張所に置く。
(組 織)
第3条
本会は、向丘地区の次の団体により構成する。
(1)
連合自治会
(2)
体育指導委員会
(3)
青少年指導員会
(4)
子ども会
(5)
老人クラブ連合会
2
会員は、次のものとする。
(1)
連合自治会(各自治会・町内会長)
(2)
体育指導委員会役員
(3)
青少年指導員会役員
(4)
子ども会支部長,副支部長,事務局長
(5)
老人クラブ連合会役員
(6)
その他、本会で必要と認めたもの。
(目 的)
第4条
本会は、川崎市教育委員会と密接な連絡をとり、必要な協議を行い、地区内のスポーツ活動の振興を図ることを目的とする。
(事 業)
第5条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
地区住民の体育・スポーツ・レクリェーション活動の実施企画及び啓発
(2)
会員相互の研究会及び指導者の育成
(3)
その他必要なこと。
(役 員)
第6条
本会に次の役員を置く。
(1)
会長1名、副会長6名、会計1名、会計監査2名、理事若干名
(2)
会長は、連合自治会会長とする。
(3)
副会長は、連合自治会副会長、体育指導委員会委員長、青少年指導員会会長及び子ども会支部長とする。
(4)
会計及び会計監査は、連合自治会の会計及び会計監査とする。
(5)
理事は、体育指導委員会副委員長、青少年指導員会副会長、子ども会副支部長(1名)及び事務局長、老人クラブ連合会会長とする。
(役員の職務)
第7条
役員の職務は次のとおりとする。
(1)
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3)
会計は、本会の会計事務を行う。
(4)
会計監査は、本会の会計を監査する。
(5)
理事は、役員会において、会務に必要な事項を協議する。
(役員の任期)
第8条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2
任期途中で承認された役員は、前任者の残りの任期とする。
(会 議)
第9条
本会の会議は、役員会(正副会長会議を含む。)及び全体会議とする。
2
役員会及び全体会譲は、必要に応じて会長が招集する。
2
会議の議長は、会長があたる。
(役員会)
第10条
役員会では、次の事項を決める。
(1)
事業計画及び予算
(2)
会則の変更
(3)
その他、必要な事項
2
議決は、役員の過半数の同意により決定する。
(全体会議)
第11条
全体会議は、会の運営に対する重要事項を決める。
2
全体会議は、会員全員を招集する。
3
議決は、会員の過半数(委任状を含む)の同意により決定する。
(経 費)
第12条
本会の経費は、委託金、その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第13条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(その他)
第14条
本会則が定めるものの他、運営上必要な事項は、役員会にはかり、会長が定める。
附 則
この会則は、昭和44年8月1日から施行する。
この改正会則は、平成15年4月1日から施行する。
この改正会則は、平成19年5月18日から施行する。
向丘地区スポーツ活動振興会 細則
(会議の運営について)
1
役員会の結果については、必要に応じて会員に報告する。
2
事業報告及び事業計画、決算報告及び予算などの事項については、次のように報告を行い会員に周知し、理解と協力を得る。
(1)
連合自治会においては、連合自治会総会において報告する
(2)
体育指導委員会、青少年指導員会、子ども会においては、各団体の会議で報告する。
この規約は平成22年向丘地区実施委員会にて提出された会則を活字化したものである。