向丘地区町内会・自治会長永年勤続功労者表彰基準

この基準は、地区内町内会・自治会等の会長として永年にわたり地域住民の福祉向上、住民自治の振興に尽力し、功績顕著な者を表彰するための必要事項を定める。

この基準で「町内会・自治会長」とは、地域住民の自治組織である町内会、自治会等の代表者をいう。

表彰の対象となる者は、通算して5年以上にわたり、町内会・自治会長の職にありその功績が顕著な者とする。

在職年数については、町内会等を禁止した政令第15号が失効した昭和27年4月を起点とし、表彰を行う年の3月31日現在で起算する。

表彰を行う年の3月31日現在で、町内会・自治会長の職を退任している者で、退任時に対象年数に達した者については、表彰の対象とする。

表彰は、表彰状を授与し記念品を贈呈する。

表彰の対象となる者が、表彰日前に死亡したときは、告別式等の日又はその前日に遺族に対し、表彰状及び記念品を贈る。

この基準に定めのないことについては、その都度これを定める。

附  則

この基準は平成元年4月1日から施行する。
この改正基準は平成10年5月12日から施行する。
この改正基準は平成12年4月1日から施行する。

この規約は平成22年5月20日の向丘地区連合自治会総会で開示された基準を活字化したものである。
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