この規約は平成22年6月22日の社会を明るくする運動」向丘地区役員会で開示された要綱を活字化したものである。
なおこの要綱の要旨は毎年変更されるために、案として提案し役員会で承認を受けていると事務局より説明がなされた。

第60回「社会を明るくする運動」
向丘地区推進委員会実施要綱

「社会を明るくする運動」は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動である。

名称
第60回向丘地区「社会を明るくする運動」
行動目標
@犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう
A犯罪や非行に陥らないよう地域社会で支えよう
Bこれらの点について、地域社会の理解が得られるよう協力しよう
重点事項
「立ち直りをさせる取組についての理解促進」
「犯罪・非行をした人たちの就労支援」
趣旨
近年の我が国における刑法犯の認知件数は平成14年のピークを過ぎた後、減少傾向にあるが、世界的金融危機を起因とした不景気による社会的不安感の増大に伴い、犯罪が再び増加に転じることが懸念されている。また、家庭や学校における少年へのしつけ機能の低下といった問題のほか、都市化に伴う近隣住民の人間関係の希薄化によって地域の犯罪や非行を抑止する力が減退していると指摘されている。
このような状況の下、犯罪や非行をめぐる様々な問題が各方面で議論され、高い関心を集めており、犯罪や非行のない明るい社会をどのように実現していくかが急務の課題となっている。
犯罪や非行が生まれるのは地域社会であり、また罪を犯した人や非行をした少年の更生を促す場も地域社会にほかならない。犯罪や非行をした人たちが地域社会に帰って来たとき、立ち直りに向けて援助し、健全な社会の一員とすることが重要である。特に、職に就き責任ある社会生活を営めるよう、就労に向けた支援を行うことは立ち直りの第一歩となる重要な課題である。
そこで、次のとおり行動目標と重点事項を定め、地域住民の連帯を強め、地域の犯罪や非行を抑止する力を増進するため、誰もがそれぞれの立場において、幅広く参加できる犯罪予防活動を展開し、犯罪や非行の防止と、犯罪や非行に陥った人たちの立ち直りを助けることへの理解と参加を訴えるものである。
実施期間
7月を「社会を明るくする運動」強調月間とする。
(ただし、行事によっては、本期間によらないことができる。)
主催
第60回「社会を明るくする運動」向丘地区推進委員会(以下「地区推進委員会」という。)
組織
法務省が主唱するこの運動の実施と推進に当たるために「地区推進委員会」を置く。
(1)
地区推進委員会は、この運動の趣旨を地域社会に浸透させるため関係機関及び団体の代表者等で組織し、地区の実情に応じ、行動目標達成のために必要な事業を行う。
(2)
地区推進委員会は、地域における運動の実施結果を宮前区推進委員会に報告する。
実施区域
向丘地区管内
事務局
地区推進委員会の事務を処理するため、事務局を向丘出張所に置く。
10
運動の方法
この運動の目的を達成するために実施にあたっては、関係機関及び団体等の積極的な参加協力が得られるよう努め、各地域の実情に応じた効果的方法をもって運動を展開する。
また、この運動が強調月間中だけの活動に終わらないで、これを契機に引き続き運動の趣旨が地域住民の間に定着していくよう配慮する。
なお、地区推進委員会においては、実施計画(案)を策定し運動を推進する。
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