宮前区冒険あそび場支援検討委員会設置運営要綱

(目的及び設置)
第1条
公園等のオープンスペースを活用した市民による冒険あそび場活動を通じて地域コミュニティの活性化及び次世代育成を図ることを目的に、宮前区の特性を踏まえたルールや行政支援のあり方などを審議するために、宮前区冒険あそび場支援検討委員会を設置する。

(名称)
第2条
この会議の名称は、宮前区冒険あそび場支援検討委員会(以下「委員会」という。)とする。

(所掌事務)
第3条
委員会は、冒険あそび場活動を実効性のあるものとするため、次の各号について審議し、必要に応じ検討結果を区長に報告する。
(1)
冒険あそび場活動の実施のルールに関すること
(2)
冒険あそび場活動に必要な行政からの支援に関すること
(3)
冒険あそび場活動の普及・促進に関すること
(4)
前各号に定める事項のほか、会議が必要と認める事項

(組織等)
第4条
委員会の委員は、次の各号に掲げる者15人以内をもって構成し、市長が委嘱する。
(1)
区の区域内で活動する市民活動団体、子育て支援団体及び青少年育成団体から推薦された者
(2)
委員会に応募した者
(3)
その他委員会の目的を達成するためこ区長が必要と認めた者

(任期)
第5条
委員の任期は委嘱の日から平成23年3月31日までとする。ただし補充による場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)
第6条
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第7条
委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。
委員会は委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(関係者の出席)
第8条
委員会は、調査審議のために必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

 
(事務局)
第9条
委員会の事務局を宮前区役所企画課に置く。

 
(委任)
第10条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会で協議して定めるものとする。

付則
この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

この要綱は平成22年6月2日「冒険遊び場支援検討委員会」で開示された要綱文書を活字化したものである。
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