宮前区地域教育会議規約


【名称】
第1条
この会議は「宮前区地域教育会議」と称します。

【定義】
第2条
宮前区地域教育会議(以下「この会議」と称す)は、非営利・非宗教・非政党を旨とする市民の自主的・民主的組織として、子どもたちの健全育成、および市民の生涯学習推進のために、市民が互いに協力・協調しあい、地域の教育・文化・芸術・スポーツなどの諸活動を展開するとともに教育における住民自治をめざす団体です。

【目的】
第3条
この会議の目的は次のとおりとします。
(1)宮前区の子育てや青少年の健全な発達を支援するために、保護者・教職員・市民が話し合いや協働により合意をつくり、実践にむけてネットワークをはかります。
(2)区内住民の総意が教育行政に反映されるように、日常生活圏における教育・学習への市民の参加を積極的にすすめるとともに、行政への提言など行政との協働を推進します。
(3)地域の教育・文化・芸術・スポーツ等の振興・発展のために活動する諸団体と連携・協力して、地域の教育力の向上につとめます。
(4)区内の中学校区地域教育会議と連携をとりながら、相互の連絡調整や広域的支援をすすめ地域教育会議のネットワークをつくります。
(5)市民館や学校などの社会教育・学校教育施設と連携し、地域の教育・文化・芸術・スポーツ等にかかわるボランティア活動情報の収集・提供など、生涯学習のための諸事業の実施と支援をします。
(6)教育分野以外とも連携しながら区のまちづくりに貢献します。

【活動】
第4条
この会議は、前条の目的を実現するために次のような活動をします。
(1)中学校区地域教育会議の連絡調整、相互交流、活動支援
(2)青少年の健全育成に関する諸事業
(3)生涯学習に関する諸事業
(4)地域教育会議に関する広報活動
(5)諸団体とのネットワーク活動
(6)調査、研究、情報収集、提言活動
(7)その他この会議の目的を実現するために必要な活動

【構成】
第5条
この会議は、選出委員及び非選出委員をもって構成します。
2.選出委員は、45名以内とし、そのうち住民委員25名以内、団体委員20名以内とします。
(1)住民委員は、通年公募とし区内・学区域住民(成人)5名以上の推薦を必要とします。
(2)団体委員は、公募とし青少年関係団体・生涯学習関係団体等(別表)の推薦の上選出されます。
3.非選出委員は、22名以内とし区内・学区域の学校関係、行政関係の機関(別表)の代表者または機関から推薦された人とします。
4.委員の任期は、1期2年とし再選は妨げません。
5.団体委員及び非選出委員に交代があった場合は、前任者の残任期間を任期とします。

【役員】
第6条
この会議には、委員の互選による議長1名、副議長2名、会計及び事務局長各1名を置きます。ただし、市職員、教職員は除きます。
2.役員の任期は、1期2年とし、同一轍において3期6年までとします。
3.議長は、「宮前区地域教育会議」を主宰し、これを代表します。
4.副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を行います。
5.会計は、総会の決定に基づいて会計を処理します。
6.事務局長は、この会議の活動を円滑に行なうための事務を処理します。

【会議】
第7条
この会議は、総会・臨時総会・全体会・運営委員会及び部会をもって運営します。

【総会・臨時総会】
第8条
総会は、年1回、議長が招集し、この会議の活動計画報告・予算決算など、全体を総括する事項を決定します。
2.委員の3分の1以上の要請があるとき、または議長が緊急の必要があると認めたときは、臨時総会を招集します。
3.総会及び臨時総会は、委員定数の半数以上の出席をもって成立します。ただし、委任状による出席を含みます。
4.議事は、出席委員の過半数でこれを決することとし、可否同数のときは、議長が決します。

【全体会】
第9条
全体会は、必要に応じて議長が招集し、委員定数の3分の1以上の出席をもって成立します。

【運営委員会】
第10条
この会議を円滑に運営するために、運営委員会を置き全体会や総会に議案を提出することができます。
2.運営委員会は、議長、副議長、会計、各正副部会長、事務局長で構成します。
3.運営委員会は、総会・臨時総会・全休会への提出議案などを協議検討するため、議長が必要に応じて招集します。

【選考委員会】
第11条
この会議には、委員の選出のために選考委員会を置きます。
2.選考委員会は、議長、副議長、会計、各正副部会長、事務局長により構成します。
3.選考委員会は、第5条に定める委員を協議選出し、総会において、承認を得ることとします。選 考にあたっては、この会議の目的に賛同し、円滑な運営に積極的に協力をすることを基準とします。
4.委員の選考に関する上記に定めない事項については、選考委員会でその都度協議決定し ます。

【部会】
第12条
この会議の活動推進を図るために、部会を置<ことができます。
2.部会には、委員の互選による部会長及び副部会長を置きます。
3.部会議は、部会長が必要に応じて招集します。

【事務局】
第13条
この会議の事務局は、宮前市民館内に置きます。
2.事務局は、この会議の連絡・調整にあたります。
3.事務局に事務局長1名、事務局員若干名を置きます。

【会計監査】
第14条
この会議には、会計監査を2名置きます。
2.会計監査は、当該年度の会計を監査し、その結果を総会に報告します。

【経費】
第15条
この会議の運営に関する経費は、川崎市の委託料その他をもってあてます。

【関係者の参加】
第16条
この会議は、必要に応じて関係者の参加を求めることができます。

【改正】
第17条
この規約は、総会・臨時総会において委員定数の過半数の同意により改正できるものとします。

付則
1.この規約は、平成10年7月11日から施行します。
2.規約改正 平成11年5月29日役員の構成一部改正
3.規約改正 平成14年4月20日住民委員定数改正
4.規約改正 平成15年6月14日住民委員定数改正
5.規約改正 平成16年3月10日委員任期・役員任期改正
6.規約改正 平成17年5月21日定義・目的・活動・構成・全体会・運営委員会・事務局の一部 改正、選考委員会の要項を本規約に集約改正、条立て変更改正

【別表】

団体委員選出団体
非選出委員選出団体

@宮前区PTA協議会
@区内中学校区地域教育会議
A宮前区町内会自治会連合会
A小学校長会宮前支部
B宮前区子ども会連合会
B中学校長会高津宮前支部
C宮前区青少年指導員連絡協議会
C教職員組合宮前支部
D宮前区体育指導委員会
D保育園長会
E宮前区社会福祉協議会
E県立川崎北高校
F宮前区主任児童委員部会
F宮前老人福祉センター
G宮前区文化協会
G区役所企画課
Hボーイスカウト川崎第49団第54団
H区役所子ども支援室
I市民活動センター、こども文化センター運営担当
J青少年の家
K宮前図書館
L宮前市民館
M

この規約は平成22年宮前区教育会議総会で開示された規約を活字化したものである。
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