宮前防犯協会会則

第1章
「総則」
第1条
名称を宮前防犯協会(以下「本会」という)という。
第2条
本会は宮前警察署管内の町内会、自治会及び本会の会則に賛同するもので、役員が承認したものを以って組織する。
会員は、本会に賛同する宮前警察署管内に居住する世帯を一般会員とし、当該管内に居住し又は所在する個人並びに会社及び事業所を特別会員とする。
第3条
本会に次の下部組織を置く。
(1)
宮前防犯指導員連絡協議会
(2)
宮前防犯連絡協議会
(3)
向丘防犯連絡協議会
(4)
宮前地域防犯連絡所連絡協議会
第4条
本会の事務局は宮前警察署生活安全課に置く。

第2章
「目的及び事業」
第5条
本会は犯罪のない社会を理想として地域住民を結集し自主的防犯活動を推進するとともにその防犯思想を高揚し犯罪の防止を目的とする。
第6条
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1)
防犯対策の調査研究
(2)
防犯広報活動
(3)
防犯施設の調査研究と拡充強化
(4)
防犯活動の協力援助
(5)
防犯功労者及び善行児童の表彰
(6)
青少年非行化防止及び補導活動
(7)
防犯及び検挙の協力援助
(8)
その他防犯上必要なこと

第3章
「役職及び職員」
第7条
本会に次の役職を置く。
(1)
会  長   1名
(2)
副会長   1名
(3)
監  事   3名
(4)
会  計   1名
(5)
常任理事  12名
(6)
理事(町内会、自治会の代表者及び防犯部長並びに特別会員)
会長、副会長、監事及び会計の役職にある者は役員とする。
第8条
役員及び常任理事は総会において理事の中から選出する。
常任理事は理事の互選による。
第9条
会長は会を代表し会務を総理する。
副会長は会長を補佐し会長事故あるときは代理する。
第10条
常任理事及び理事は本会の事業目的の遂行に必要な活動にあたる。
第11条
監事は会計を監査する。
第12条
会計は会長の命を受けて、会の経理一切にあたる。
会計に事故あるときは、会計の指名する副会長がその職務を代理する。
第13条
役員及び常任理事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。役員及び常任理事は任期満了後でも後任者が就任するまではその任務を行う。
役員及び常任理事は人格清廉にして識見を高め地域住民から信望を得るよう努めなければならない。
役員及び常任理事は町内会又は自治会の承認が得られない場合、又は著しい信用失墜行為がある場合は、会長及び副会長の協議により解職させることができる。
第14条
本会の事務処理のため、事務局に事務職員を置く。事務局長には、宮前警察署生活安全課長を委嘱する。

第4章
「顧  問」
第15条
本会に顧問を置く。顧問は有織者及び本会に功労のある者の中から役員会で推挙し会長が委嘱する。顧問は本会の諮問は本会の諮問に応ずる。
第16条
本会の経理は会費、助成金、寄付金及びその他の収入を以ってこれにあてる。
第17条
会費については、次のとおりとする。
(1)
一般会員は一世帯年間60円とする。
(2)
特別会員は年間106、000円以上とする。
第18条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第5章
「会  議」
第19条
本会の会議は役員会、常任理事会、総会及び臨時総会とする。
(1)
役員会は会長、副会長、監事、会計その他会長の指名する者を以って必要に応じて開催する。
(2)常任理事会及び役員会は必要に応じて開催する。
(3)
総会は毎年5月に開催する。ただし常任理事会を以って総会にかえることができる。
(4)
臨時総会は会長又は役員会が必要と認めた場合その他理事の3分の1以上の要請があった場合開催することができる。
第20条
総会は次の事柄を審議する。
(1)
予算・決算
(2)
事業計画
(3)
会則の変更
(4)
役員の改選
(5)
その他会長が必要と認めたもの
第21条
会議は会長が招集し議長となる。
第22条
会議は構成員の3分の1か出席することにより成立する。議事は出席の過半数によって議決する。可否同数のときは議長が決める。

第6章
「簿  冊」
第23条
本会に次の簿冊を備える。
(1)
会則原簿
(2)
役員名簿
(3)
会議録
(4)
出納簿

第7章
「表  彰」
第24条
年間を通じ防犯活動及び犯罪防止に貢献したもののうち、次の各号により表彰する表彰は本会総会において行なうものとする。
(1)
役員として2年以上活動したもの。
(2)
常任理事又は理事として6年以上活動したもの。
(3)
会員として特に防犯功労のあったもの。
(4)
その他防犯功労のあった団体及び個人。


            附      則

1 本会則は昭和61年4月1日より施行する。
2 本会則は昭和63年4月1日より施行する。
3 本会則は平成10年6月22日より施行する。
4 本会則は平成14年6月25日より施行する。

この規約は平成18年の総会で開示された会則文書を活字化したものである。
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