川崎市全町内会連合会感謝状贈呈規程

(目的)
第1条
この規程は、町内会・自治会等の住民組織に功績のあった者に感謝状を贈呈するため、必要な事項を定めるものとする。

(贈呈基準)
第2条
川崎市全町内会連合会長は、次の各号の一つに該当する者に感謝状を贈呈することができる。
(1)
川崎市全町内会連合会役員としてその職にあり、退任した者
(2)
通算して5年以上にわたり町内会・自治会長の職にあり、その功績が顕著な者
(3)
住民組織の運営又は地区組織に特に貢献したと認められる者

(被感謝状贈呈者の決定)
第3条
第2条各号に該当する者については、区連合町内会長の推薦により川崎市全町内会連合会の役員会にはかり決定するものとする。

この規約は平成22年川崎市全町内会総会で開示された会則等を活字化したものである。
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