川崎市全町内会連合会会則


(名称)
第1条
この会は、川崎市全町内会連合会(以下「全町連」という。)という。

(事務局)
第2条
事務局を川崎市総合自治会館に置く。

(構成)
第3条
全町連は、川崎市内の各町内会・自治会長を会員とし、その区連合体をもって構成する。

(目的)
第4条
全町連は、各区町内会連合会(以下「区町連」という。)相互の連絡を密にし、地域社会の振興発展を図ることを目的とする。

(事業)
第5条
全町連は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
区町連との連絡調整を行う。
(2)
町内会・自治会に共通する問題についての調査研究を行う。
(3)
町内会・自治会活動の円滑化を図るための助言を行う。
(4)
市その他団体との連絡及び協力を行う。
(5)
その他必要な事項を行う。

(理事)
第6条
全町連に次の理事を置く。
理事は、区町連毎に、14名以内を選出する。

(役員)
第7条
全町連に次の役員を置く。
(1)
会長
1名
(2)
副会長
6名
(3)
会計
2名
(4)
会計監査
2名
(5)
常任理事
10名以内

(役員の選出)
第8条
役員は、区町連ごとに推薦された3名をもってあてる。
役員は、別に定める川崎市全町内会連合会役員推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)により選出し、総会の承認を得るものとする。

(役員の任務)
第9条
役員の任務は、次のとおりとする。
(1)
会長は会務を総理し、全町連を代表する。
(2)
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3)
会計会計をつかさどる。
(4)
会計監査は会計を監査する。
(5)
常任理事は役員会において、会務に必要な事項を審議する。

(役員の任期)
第10条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
欠員により選任された役員は、前任者の残任期間とする。

(顧問及び参与等)
第11条
会務を円滑に行うため、会長は役員会の承認を得て、顧問及び参与副参与を置くことができる。

(会議)
第12条
全町連の会議は、総会及び役員会とする。

(総会)
第13条
総会は、定期総会と臨時総会とする。
定期総会は、毎年1回、会長が招集する。
臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は3分の1以上の理事から請求があったとき、会長が招集する。
総会は、理事をもってあて、委任状を含め理事の過半数の出席により成立し、議長は理事の中から選出する。
総会の議決事項は、次のとおりとする。
(1)
会則の改廃に関すること。
(2)
予算を定めること。
(3)
決算を認定すること。
(4)
役員を承認すること。
(5)
その他、全町連の運営上特に重要なこと。

(役員会)
第14条
役員会は、第7条に規定する役員をもって組織する。
役員会は、会長が必要があると認めたとき、会長が招集し、議長は会長があたる。
役員会の処理する事項は、次のとおりとする。
(1)
総会に提出する事項の審議に関すること。
(2)
その他、全町連の運営に必要なこと。

(大会)
第15条
毎年大会を開催する。
大会は、町内会・自治会長を対象として研修会等を行う。
大会は、永年勤続功労者及び退任役員に感謝状の贈呈を行う。

(専門委員会)
第16条
全町連に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
専門委員会委員は、役員又は理事をもってあてる。

(議決)
第17条
会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するものとする。

(経費)
第18条
全町連の経費は、会費、その他をもってあてる。
単位町内会・自治会は、毎年、加入世帯数に2円を乗じた額を会費として納入するものとする。

(会計年度)
第19条
全町連の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日をもって終わる。

附 則
この会則は、昭和36年12月8日から施行する。
附 則
この改正会則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則
この改正会則は、昭和44年8月9日から施行する。
附 則
この改正会則は、昭和47年8月26日から施行する。
附 則
この改正会則は、昭和50年8月22日から施行する。ただし、第10条については、昭和51年4月1日から適用する。
附 則
この改正会則は、昭和54年5月1日から施行する。
附 則
この改正会則は、昭和55年7月14日から施行する。
附 則
この改正会則は、昭和57年7月7日から施行する。
附 則
この改正会則は、昭和61年7月22日から施行する。
附 則
この改正会則は、平成2年7月13日から施行する。
附 則
この改正会則は、平成]4年7月8日から施行する。
附 則
この改正会則は、平成16年7月5日から施行する。

川崎市全町内会連合会役員推薦委員会要綱

(趣旨)
第1条
この要綱は、川崎市全町内会連合会会則第8条第2項に規定する川崎市全町内会連合会役員推薦委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定める。

(所掌事項)
第2条
委員会は、川崎市全町内会連合会の役員を推薦し、その結果を総会に報告する。

(委員)
第3条
委員は、各区町内会連合会より選出された理事の内から各2人を選出し、14人以内で組織する。
委員は、第2条の報告をしたときは、解嘱されたものとみなす。

(委員長等)
第4条
委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)
第5条
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)
第6条
委員会の庶務は、川崎市全町内会連合会の事務局において処理する。

(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則
この要綱は、平成2年7月13日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成14年7月8日から施行する。

川崎市町内会・自治会長永年勤続功労者表彰基準


この基準は、市内町内会・自治会等の会長として永年にわたり地域住民の福祉向上、住民自治の振興及び市政の発展に尽力し、功績顕著な者を表彰するための必要な事項を定める。
この基準で「町内会・自治会長」とは、地域住民の自治組織である町内会自治会及びその他(親睦会等)の代表者をいう。
表彰の対象となる者は、通算して10年、15年、20年、25年、30年、35年、40年、45年、50年以上にわたり、町内会・自治会長の職にありその功績が顕著な者とする。
  ただし、川崎市自治功労賞を受賞した者は、受賞以降表彰の対象から除外するものとする。
在職年数については、町内会等を禁止した政令第15号が失効した昭和27年4月を起点とし、表彰を行なう年の3月31日現在で起算する。
表彰を行なう年の3月31日現在で、町内会・自治会長の職を退任している者で、退任時に対象年数に達した者については、表彰の対象とする。
表彰状を授与し記念品を贈呈する。
表彰の対象となる者が、表彰日前に死亡したときは、告別式等の日又はその前日に遺族に対し、表彰状及び記念品を贈る。
この基準に定めがないことについては、その都度これを定める。

附 則
この基準は、昭和47年8月1日から施行する。
附 則
この改正基準は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則
この改正基準は、昭和55年6月12日から施行する。
附 則
この改正基準は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則
この改正基準は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この改正基準は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この改正基準は、平成15年7月14日から施行する。

川崎市全町内会連合会感謝状贈呈規程

(目的)
第1条
この規程は、町内会・自治会等の住民組織に功績のあった者に感謝状を贈呈するため、必要な事項を定めるものとする。

(贈呈基準)
第2条
川崎市全町内会連合会長は、次の各号の一つに該当する者に感謝状を贈呈することができる。
(1)
川崎市全町内会連合会役員としてその職にあり、退任した者
(2)
通算して5年以上にわたり町内会・自治会長の職にあり、その功績が顕著な者
(3)
住民組織の運営又は地区組織に特に貢献したと認められる者

(被感謝状贈呈者の決定)
第3条
第2条各号に該当する者については、区連合町内会長の推薦により川崎市全町内会連合会の役員会にはかり決定するものとする。

川崎市全町内会連合会弔慰・見舞い内規

(趣旨)
この内規は、川崎市全町内会連合会の会員及び役員の死亡又は傷病に際して行う見舞いの方法等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
この内規において「会員」とは、川崎市全町内会連合会に加入している町内会・自治会等の現職の代表者をいい、「役員」とは、川崎市全町内会連合会の会長、副会長、会計、会計監査、常任理事並びに顧問及び参与をいう。

(弔慰・見舞金品の額)
弔慰・見舞金品の額については、次のとおりとする。ただし、会長が特に必要と認めた場合は増額することができる。
(1)
会員が死亡したときは、10、000円相当額の花輪、若しくは弔慰金
(2)
役員が死亡したときは、10、000円相当額の花輪と5、000円の弔慰金
(3)
役員が疾病により1ヵ月以上の入院加療を必要とする場合、又はこれに相当する病状のときは、10、000円の見舞金品

(贈与の時期)
花輪は告別式の前日又は当日、見舞金品は適当な時期に贈るものとする。

(報告)
区連合会長は、会員及び役員にこの内規に定める事由が生じたときはすみやかに会長に報告する。

(その他)
この内規に定めるもののほか必要な事項は、その都度会長がこれを処理する。

附 則
この内規は、昭和48年12月12日から施行する。
この改正内規は、昭和54年1月26日から施行する。
この改正内規は、昭和55年7月14日から施行する。
この改正内規は、昭和60年4月26日から施行する。
この改正内規は、昭和61年7月22日から施行する。
この改正内規は、平成5年10月5日から施行する。
この改正内規は、平成14年7月8日から施行する。

この規約は平成22年川崎市全町内会総会で開示された会則等を活字化したものである。
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