稗原団地楽生会規約


第一条
本会は稗原団地楽生会と称する。
第二条
本会の事務所は稗原団地自治会館に置く。
第三条
本会の会員は稗原団地内に居住する六十五才以上の者を以て組織する。
但し、右以外の者でも役員会の承認を得て入会する事が出来る。
第四条
本会は会員相互の親睦をはかると共に健全で豊かな生活を営むことを目的とす。
第五条
本会は前条の目的を達成するため、次の行事を行う。
懇談会、趣味の会、健康生活相談、環境の美化、旅行など。
第六条
本会に次の役員をおく
会長
一名
副会長
男性三名
女性三名以上
総務部
副会長二名
会計
二名
一名は会計補佐とする
会計監査
二名
第七条
一、会長は本会を代表として会務を統括する。
ニ、副会長は会長を補佐し会長事故ある時は代行する。
三、会計は会の金銭出納及び経理事務を行う。
四、総務担当者は一、総会に付議する原案について
ニ、総会の議決によって委任せられた事項
三、その他この会の運営上必要な事項
五、会計監査は決算書、会計帳を監査する。
第八条
役員は会員の互選とし、任期は1年とする。
第九条
役員(会計監査を除く)は役員会を構成して会の運営にあたる。
第十条
本会は毎本総会を開き、予算、決算の報告並びに役員の改選を行う。
第十一条
本会の経費は市並びに自治会よりの助成金、寄付金、その他の収入を以てあてる。
第十二条
本会の会計年度は四月一日に始まり、翌年三月三十一日をもって終わる

この規約は楽生会創立時に制定された規約を活字化したものである。
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